「埋蔵文化財」

埋蔵文化財とは文化財保護法第92条に定められた文化財を指す。

具体的には古墳・貝塚等の遺跡がこれにあたる。

不動産取引において、埋蔵文化財が確認されている地域に対象物件が存する場合には

注意が必要である。

文化財保護法では、建築工事中に埋蔵文化財を発見した場合、文化財保護法の指定を

受けた地域の開発行為にあっては、試掘や調査の記録作成が義務付けられているため、

不動産の資産価値が低下する恐れがある。

埋蔵文化財は各行政の教育委員会が管理をしており、

不動産調査に当たっては、文化財保護法の指定を受けた地域であるか否かは

大変重要な意味をしめる。

但し、指定区域であっても歴史的に重要でない遺跡や発掘が終了している遺跡もあるため

全ての指定区域内において、資産価値の低下が発生するとは限らない。

不動産のゼネラルトレーディングカンパニー

株式会社 中央不動産

(社) 全国宅地建物取引業保証協会
(社)首都圏不動産公正取引協議会 加盟

All Copyrights reserved. 株式会社 中央不動産

MENU

不動産用語解説     目次へ戻る

お問い合わせ
(社) 全国宅地建物取引業保証協会 (社)首都圏不動産公正取引協議会 加盟

中央不動産 鶴見店 自社管理物件情報はこちらから      自社管理物件+スタッフ日記

横浜市鶴見区の売買・賃貸 最新不動産情報はこちらから   賃貸物件速報ブログ