「任意売却」

任意売却は、金融機関の抵当権が設定されている不動産物件において、

借入金の返済が困難になった場合に、対象不動産を債務者が自らの意思で売却することを指す。

これに対して、金融機関等により強制的に売却を迫られるケースを競売と呼ぶ。

債務者自らの意思による売却を任意売却と呼ぶが、

実際には、金融機関からの強い勧めや、債務整理を行う弁護士の勧めによって

行われるケースが大半である。

これは、競売による売却に比べ、任意売却による売却の方が

より高値での売却が可能なケースが多いためである。

但し、任意売却には抵当権者の合意が必要であり、数件の抵当権が設定されている場合には

全員の合意が取れず、債務者の意思に反して競売での売却へと向かうことも多い。

不動産のゼネラルトレーディングカンパニー

株式会社 中央不動産

(社) 全国宅地建物取引業保証協会
(社)首都圏不動産公正取引協議会 加盟

All Copyrights reserved. 株式会社 中央不動産

MENU

不動産用語解説     目次へ戻る

お問い合わせ
(社) 全国宅地建物取引業保証協会 (社)首都圏不動産公正取引協議会 加盟

中央不動産 鶴見店 自社管理物件情報はこちらから      自社管理物件+スタッフ日記

横浜市鶴見区の売買・賃貸 最新不動産情報はこちらから   賃貸物件速報ブログ