「宅地建物取引業法」

昭和27年6月10日 西暦1952年に制定された法律。

宅地建物取引業(不動産業)を営む者に、

免許制度の実施し、必要な規制を取り決め、

業務の適正な運営及び取引の公正とを確保することにより

宅地建物取引業の健全な発達を促し、

消費者の利益保護と不動産取引の円滑化を図ることを目的としている。

監督機関は国土交通省であり、

総則・ 免許・宅地建物取引主任者・営業保証金・業務・保証協会

監督・雑則・罰則  などの項目からなる。

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